「病院・診療所」
過去問出題回数(第100回以降):6回
(第110回、第109回、第107回、第106回、第105回、第102回)
この記事では、参考書などのような長い文章はできる限り省き、過去問の分析結果からの覚えていた方がよいポイントを簡潔・明瞭に記載していきます。
太字で記載されている部分は過去に出題されたことがある部分ですので、しっかり覚えていきましょう。
「病院・診療所」のポイント
- 法律と定義
- 地域医療支援病院
- 特定機能病院
1.法律と定義
法律:病院、診療所、助産所の定義や基準は、医療法によって定められている。
病院:医師、歯科医師が医業、歯科業を行う場所で、20人以上の患者を入院させるための施設を有するもの。開設には、一般病床の常勤換算で入院患者:看護職員が3:1人以上配置しなければならないと医療法で定められている。
診療所:入院施設がないか、もしくは19人以下(20人未満)の入院施設のあるもの。
2.地域医療支援病院
国や都道府県、あるいは厚生労働所の定めた人が開設する病院で、患者200人以上の入院施設があることや、地域のほかの病院からの患者を受け入れること、医療従事者の脂質の向上のたえの研修を行う能力を持つこと、都道府県知事の承認を得た病院が該当する。
3.特定機能病院
患者400人以上の収容施設があって原則定められた16の診療科を標榜し、高度の医療提供能力、高度の医療技術の開発・評価能力、高度の医療に関する研修能力を有するものとして、厚生労働大臣の承認を得た病院のこと。
それでは、ここからは関連問題を準備したので、解いてみましょう。
【問題1】
医療法において、病院とは( )人以上の患者を入院させるための施設を有するものと規定されている。( )に入れるのはどれか。
1.10
2.20
3.50
4.100
【問題2】
医療法には「診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と定められている。( )に入るのはどれか。
1.16
2.17
3.18
4.19
【問題3】
一般病床の看護職員の配置基準は、入院患者( )人に対して看護師及び准看護師1人と法令で定められている。( )に入るのはどれか。
1.2
2.3
3.4
4.5
【問題4】
医療法で「地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること」と定められているのはどれか。
1.助産所
2.診療所
3.特定機能病院
4.地域医療支援病院
【問題5】
医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれか。
1.診療所
2.特定機能病院
3.地域医療支援病院
4.臨床研究中核病院
みなさんいかがでしたか?
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看護師国家試験は日々の積み重ねが一番大切です。
頑張ってるみなさんの一助となれることを心より願っております。
それでは国家試験合格を目指してがんばりましょー!
答え
【問題1】:2
【問題2】:4
【問題3】:2
【問題4】:4
【問題5】:2